※弁済業務保証金に関する説明
(弊社は旅行業協会の保証社員になっています)
1. 当社は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門 4 丁目 1 番 2 号)の保証社員になっております。
2. 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から300万円に達するまで弁済を受けることができます。
3. 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部

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標準旅行業約款受注型企画旅行の部

標準旅行業約款特別補償規程

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標準旅行業約款特別補償規程

標準旅行業約款手配旅行契約の部

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標準旅行業約款手配旅行契約の部

標準旅行業約款渡航手続代行契約の部

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標準旅行業約款渡航手続代行契約の部

標準旅行業約款渡旅行相談契約の部

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標準旅行業約款旅行相談契約の部